相続により遺産を承継する手続きはいろいろ面倒です。財産を調べる、たくさんの除籍・戸籍謄本等を揃えて相続人を明らかにする、相続人間で遺産の分け方を決めて遺産分割協議書を作成する、不動産があれば法務局に相続登記を申請する、預貯金があれば金融機関で払戻しの手続きをする・・・
特に不動産については、これまで相続登記が義務ではなかったことから、相続登記をせずに放置したままになっているかたも多いようです。
しかし、長期に放置していると、相続が次々と発生して相続人が拡がったり関係がどんどん疎遠になったり、兄弟間の相続では高齢化に伴い判断能力が低下した相続人がいることで遺産分割協議ができなくなったり・・・と相続が複雑化し、いざ相続手続きをしようというときには膨大な時間・労力・費用を要することになります。
令和6年4月1日から法律が改正され、相続登記が義務化されることになりました。しかし、いずれにせよ相続はできるだけすみやかにおこなったほうがよいです。
司法書士は相続登記の専門家です。また、不動産の相続登記だけでなく預貯金等を含むトータルな遺産についても、任意相続財産管理人として円滑な承継手続きをサポートできます。
はぐるま合同事務所ではこれまで数多くの困難な相続手続きに取り組んでおり、豊富な経験と実績があります。
相続手続きは、専門家である司法書士にお任せください。
相談事例
ご相談内容
夫(Xさん)が亡くなりました。夫名義の家と土地があります。子供が2人(Bさん・Cさん)いますが、2人もすでに結婚して家を出ております。家には、今後も私が住み続ける予定ですので、私の名義に変更したいのですが・・
Aさん(Xさんの妻)
対応
相続登記の流れや費用についてご説明しました。
相続人がAさん・Bさん・Cさんの3名であるため、登記名義をAさんに変更するためには、全員で遺産分割協議をおこなう必要がある旨を説明すると、BさんとCさんは、Aさんが家と土地を相続することを了解してくれているとのことでした。
また、できるだけ手続費用を安く抑えたいとのご希望でしたので、相続登記に必要な除籍・戸籍謄本の取得方法を説明し、ご自身で取り寄せをおこなっていただいた分だけ手続費用が安くなることを説明すると、できる範囲でAさん自身で取り寄せてみるとのことでした。
後日、Aさんがご自身で取り寄せられた戸籍謄本等をご持参されました。Xさんが何度も転籍(本籍地を変更すること)しており、いくつもの役所に請求するのは思いのほか骨が折れたとのことでした。取り寄せられた戸籍謄本等を確認すると、何通か不足していましたが、残りは当職で取り寄せてくださいとのことでしたので、当職が代わって取り寄せをおこないました。
また、遺産分割協議書を作成し、Bさん・Cさんのご意思を確認させていただくとともに、協議書にご署名とご実印をいただき、印鑑証明書とともにご返送いただきました。
必要な書類が揃うと、相続登記の申請書類を作成し、法務局に申請し、1週間程度で登記が完了します。
新しい権利書(登記識別情報)をお渡しし、登記事項証明書に新たな所有者としてAさんが記載されているのを確認していただくと、「安心しました」と言ってくださいました。
ご利用の流れ
下記の書類をご準備ください。(お持ちの範囲で結構です)
戸籍謄本等ははぐるま合同事務所で取得できます。
- 相続物件の不動産登記事項証明書
- 相続物件の固定資産評価証明書または納税通知書(最新年度のもの)
- 被相続人(亡くなられたかた)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- ご実印
- ご本人確認書類
料金
相続登記
相続登記の報酬は、不動産の固定資産税評価額、取得した戸籍の通数等によって異なります。
司法書士の報酬は、過去は法務大臣によって定められた「報酬規程」(その後「報酬基準」)によって定められており、これと異なる報酬を受領すると会則違反で処罰されていた時期がありました。現在は自由化され、報酬基準は廃止されていますが、現在も報酬基準をベースにした報酬表を使用している司法書士が多いと思われます。はぐるま合同事務所も報酬基準をベースにした報酬表を使用しています。
土地1筆(評価額1,000万円) 申請1件、推定相続人3名 、戸籍等12通取得・確認、遺産分割協議書・相続関係説明図作成の場合の報酬・費用は以下のとおりです。
報酬額 | 88,000円 |
消費税 | 8,800円 |
登録免許税 | 40,000円 |
戸籍謄本等実費 | 約7,700円 |
計 | 144,500円 |
よくある質問
これまで、相続登記は義務ではありませんでした。相続登記がされないまま長期間放置されることで所有者がわからなくなってしまった不動産が全国に多数あることで再開発や公共事業にも支障を来すようになりました。
そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
また、法定相続分を超えた所有権を第三者に主張するためには相続登記をしなければならなくなりました。
相続登記はできる限りすみやかにおこないましょう。
遺産承継業務は、不動産の相続登記に限らず、金融機関での預貯金の払い戻しや証券会社での株式の名義書換等を相続人のみなさまから依頼を受けた任意相続財産管理人として司法書士が手続きをおこない、遺産分割協議に沿った相続を実現します。
相続手続きは、戸籍謄本等の必要な書類を集める作業、相続人間で遺産の分け方を決める作業、金融機関や役所等での手続きをおこなう作業を経なければならず、相続人の代表者が多くの時間と労力を割いてやらなければなりません。また、一般の相続人がやろうとすると、税務申告や社会保険の手続きなど、手続きの中で大事なことを見落としてしまうかもしれません。
遺産承継業務は、相続の専門家である司法書士に手続きを任せることで、手間と時間を大幅に節約できます。
はぐるま合同事務所では、数多くの遺産承継業務の実績があり、円滑な相続手続きをおこなうことでこれまで多くのかたがたに喜んでいただきました。
まずはお気軽にご相談ください。
遺留分とは、被相続人(亡くなったかた)の遺言の内容にかかわらず、配偶者・子供・両親などの法定相続人が遺産の一部を取得できるよう、法律で定められた権利の割合を言います。但し、兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば、妻と子供が1名ずつの場合に、亡夫が遺言書に「全財産を友人Aに遺贈する」と書いていても、妻や子供は、一定期間内であれば遺留分の範囲内で財産の返還を求めることができます。この場合、妻の遺留分は4分の1、子供の遺留分は4分の1となります。
これまで、遺留分減殺請求権の対象はすべての相続財産で、たとえば遺留分減殺請求が不動産に対しておこなわれると不動産持分を渡さなければなりませんでしたが、相続法が改正され、遺留分侵害額請求権は金銭債権として請求することになりました。
なお、相続人の遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、遺留分の権利を行使するかどうかは相続人(遺留分権利者)の自由です。