2022年は、育児介護休業法の改正が、4月と10月の2回に分けて行われます。
これは、主に男性を対象とした育休取得の促進を図ることを目的としています。
まず、4月の改正内容としては、次の通りです。
①有期雇用労働者の育児休業・介護休業の要件緩和
これまで有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の一つとして、「引き続き雇用される期間が1年以上」というものがありましたが、この要件が撤廃されました。
➁育児休業給付金、介護休業給付金の見直し
①に伴い、雇用保険の育児休業給付金、介護休業給付金の支給要件も、同様に改正されました。
③個別周知・意向確認の義務化
本人や配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対し、育休について個別に周知したり、育休取得の意向確認をすることが義務化されました。個別周知や意向確認の方法としては、面談、書面交付、FAX、電子メールなどとされています。
④育休を取得しやすい雇用環境の整備
雇用環境の整備としては、次の4つのうち1つ以上の措置の実施が義務付けられます。
・育休等に関する研修
・育休等に関する相談体制の整備
・自社の労働者の育休等の取得事例の収集・提供
・自社の育休等の制度内容と育休取得促進に関する方針の周知
10月の改正内容は、次の通りです。
⑤出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
主に男性を対象に、出生後8週間以内(産後休業期間に相当)に4週間(28日間)まで育休が取得できるようになります。この場合の申出期間は、休業開始日の2週間前までとされており、2回まで分割できます。ただし、分割する場合は初回の申出の段階で2回分の休業期間を申し出なければなりません。
⑥育児休業の分割取得
育児休業も2回まで分割取得ができるようになります。①と異なり、分割する場合でもそれぞれの休業前に申出をすればよいことになっています。
⑦1歳以降の育休開始日の柔軟化
これまでは、保育所に入所できない場合などの1歳以降の育休延長は、1歳時点と1歳6ヵ月時点に限定されていました。改正により、育休延長する場合の休業開始日を柔軟に設定できるようになります。これにより、夫婦が途中で交代して育休を取得することが可能になります。
⑧育児休業給付金の見直し、出生時育児休業給付金の創設
⑤~⑦に伴い、雇用保険の育児休業給付金も同様に改正され、出生時育児休業給付金が新しく創設されました。ただし、出生時育児休業給付金を受給した後に、育児休業給付金を受給する場合、休業開始時の賃金の67%支給される180日間の算定に出生時育休の期間を含めることとされています。
⑨育児休業期間中の社会保険料免除の見直し
これまでは、月の末日を休業していれば社会保険料が免除されていましたが、これに加え、同一月内の育休等の日数が合算して14日以上の場合、社会保険料の免除が受けられるようになります。出生時育休も免除対象となります。
以上のような大改正が、2回に分けて行われます。
育児介護休業規程の改訂が必要となる部分もありますので、お早めにご対応ください。