中小企業の割増賃金率が引き上げになります

大企業ではすでに、月60時間を超える時間外労働について、50%以上の割増率が必要とされています。
中小企業については猶予措置が取られていましたが、2023年4月、この猶予措置が廃止されます。

猶予措置が廃止されたら、月60時間を超えた部分の時間外労働に対して、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
月60時間を超える法定時間外労働の中に深夜労働を行わせた場合、
深夜割増率25%以上+月60時間超割増率50% 
で75%以上の率で計算した割増賃金が必要になります。
一方、月60時間超の法定時間外労働には、法定休日(週1日)の労働は含みませんので、法定休日労働に対しては従来通りの35%以上の割増率で割増賃金の支払いをします。
が、週1日の法定休日以外の所定休日については、法定時間外労働としてカウントしますので、月60時間超の計算に含めて考える必要があります。

割増率を50%に引き上げる代わりに、労使協定を締結することで、代替休暇制度を導入することが可能です。
この代替休暇は、月60時間を超えた時間分の休暇を取らせるというものですが、代替休暇取得か割増賃金の支払かを選択するのは、あくまでも労働者であることに注意が必要です。

では、猶予措置廃止まで半年弱となった今、どのような対応を取ることが必要でしょうか?

まずは、自社における長時間労働の原因が何であるのか、現状把握をしましょう。
そのために、個人単位で抱える業務を洗い出し、負荷が集中しないようノウハウの共有や業務負荷の均等化を図ります。
また、長時間労働を容認するような職場風土があるならば、勤務間インターバル制度の導入なども検討します。
「勤務間インターバル制度」は、前日の勤務終了から次の勤務開始までの時間をインターバルとして設定するもので、日本でも9~11時間のインターバル時間を推奨しています。
これらの業務効率化等を行うことで、4月の猶予措置廃止に対する準備を行ってください。