労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定されています。
そのため、使用者は労働条件通知書を作成して渡すことで、労働者に労働条件を明示しています。
明示する事項については、必ず必要な「絶対的明示事項」と、規定があるなら明示しなければならない「相対的明示事項」があります。
この明示事項の内容に改正があり、2024年4月から施行されることになりました。
1.すべての労働者に対する明示事項
今までは、雇い入れ直後の就業場所と従事する業務について明示することとされていました。
改正後は、就業場所と従事する業務の「変更の範囲」についても、明示が必要になります。
要するに、将来的に配置転換などの可能性がある場合、その範囲についても明確にするということです。
これにより、業務内容や勤務場所の変更について予め知ることができ、労使紛争の未然防止に繋がると考えられています。
2.有期契約労働者に対する明示事項
有期契約の場合、契約更新の上限の有無と更新の内容について明示することが必要となります。
これにより、契約更新や無期転換を期待した労働者とのトラブルを回避することができると考えられています。
また、無期転換の申し込みができる時期や、無期転換後の労働条件についても、明示することとなりました。
本来、有期契約は5年を超えたら労働者の申し込みで無期転換契約へ変更できる、というルールがあります。
しかし、実際にはこのルールを知らないまま、有期契約を更新し続けている労働者がいることも確かです。
そういった、労使間の情報量の格差を是正する目的があるものと思われます。
労働契約時に、将来にわたる労働条件が明確になることで、労働者の不安も払拭され、労使トラブルを防ぐことが可能となります。
ひいては、労使間の信頼関係を築くことにも繋がりますので、ぜひ参考にしてください。