建設業、運送業、医師等の時間外勤務の上限規制が適用されます

労働時間には、原則として1週間に40時間、1日に8時間以内でなければならない、という上限時間が労働基準法に定められています。
これを超えて働かせる場合には、会社が36協定という労使協定を労働者代表と締結することにより、以下の範囲内において働かせることができることになっています。
・原則として月45時間、年360時間以内(限度時間という)
・臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、月100時間未満(複数月平均80時間以内、限度時間を超えて延長できるのは年6ヶ月まで)

しかし一方で、業務の特殊性から上記の時間外労働の上限について、適用が猶予されていた業種があります。
それが、建設業、運送業、医業です。
この度、適用猶予期間が終了するため、これら業種についても2024年4月から以下のような基準が適用されることになりました。
・建設業・・・災害時の復旧・復興事業を除き、上限規制がすべて適用
     災害時復興事業については、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の適用なし
・運送業・・・特別条項付36協定締結(臨時的な特別な事情)の場合、年960時間
     月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内、限度時間超は年6ヶ月までの規制は適用なし
・医業・・・・・特別条項付36協定締結の場合、年1860時間
     月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内、限度時間超は年6ヶ月までの規制は適用なし

上記のように、臨時の場合に認められている上限時間はまだまだ長いです。
しかし、長時間労働になるほど、労働者が健康を害する可能性が高くなるのも事実です。
使用者には、労働者が安全で健康に労働するための環境を整備するという、安全配慮義務が課されております。
これを機会に、労働時間について見直してみてはいかがでしょうか?