現状の雇用保険の加入要件は、以下の通りとなっております。
・週20時間以上勤務する者
・31日以上勤務する予定の者
この二つの要件を満たした労働者は、雇用保険に加入することとなっております。
これらの要件を判断するものは、雇用契約書です。
パートやアルバイトで労働時間にばらつきがある人については、雇用契約書で週何時間働くことになっているのか、を基に判断することになっています。
この「週20時間以上」の基準が、「週10時間以上」に変わることが決定しました。
変更になるのは、令和10年10月からです。
まだまだ先のお話ではありますが・・。
この改正により、雇用保険の適用を受ける人が500万人にもなると考えられております。
雇用保険は、離職時の給付だけでなく、教育訓練や育児休業についての給付も行っております。
パートやアルバイトのように短時間で働いている人にも、これらの給付が行われるようになると、より働きやすい環境になるのではと思います。