会社を設立するにあたっては、いろいろなことを決めなければなりません。株式会社と合同会社のどちらにするか?商号はどうする?事業目的はどうすればよい?取締役は何名にする?現在の会社法は柔軟に機関設計ができるようになっています。
そんな「会社を設立したいがどうすればよいかわからない」という起業家のみなさま、司法書士は会社法の専門家です。
また、はぐるま合同事務所には社会保険労務士・中小企業診断士もいますので、設立にあたって申請できる助成金・補助金なども適切にアドバイスさせていただきます。
みなさまのお悩みに親切丁寧にお応えいたしますので、まずはご相談ください。
相談事例
ご相談内容
神戸市灘区で〇〇業を営んでいましたが経営も順調で、顧問税理士から勧められたこともあって、このたび株式会社への法人成りを考えています。
対応
まず、設立したい会社の基本情報やイメージを確認させていただきます。商号・事業目的をどうするか、機関設計をどうするかといったことや設立登記の流れを、当事務所のチェックリストを使ってご説明しました。
会社の設立日(登記申請日)を確認し、その日に向けて手続きを進めていくことになりました。
予定する商号と同じ名前が登記されていないかといった調査も終えて会社に必要な情報が決まると、会社の実印を作成し、定款などの設立登記に必要な書類を作成します。公証人による電子定款認証をおこない、その後に出資金を発起人の個人口座に入金します。
そして、予定していた設立日に法務局に登記申請し、登記が完了すれば会社設立です。
会社設立後は、当事務所の社労士から労務管理についてのアドバスをすることで、キャリアアップ助成金をご利用いただきました。
株式会社設立(発起設立)のご利用の流れ
登記が完了すると法務局で会社の登記簿謄本や印鑑証明書が取得できますので、それらを持参して金融機関で口座を開設することで会社の活動が始動できるようになります
株式会社設立(発起設立)の料金
※全て税込みの価格です。
報酬 | 110,000円 |
実費 | 約200,000円 |
合計 | 約310,000円 |
※電子定款の作成が可能ですので、定款原本に貼付する収入印紙(4万円)は不要です。
会社設立のよくある質問
- 会社の商号について
同じ本店所在地で同じ商号での設立登記をすることはできません。
商号に、ローマ字・算用数字・&は使用できます。かっこ「( )」は使用できません。 - 本店所在地について
正確な表示が必要です。「1-2(ハイフン)」ではなく、「1番2号」または「1番地2」の表記をお勧めします。
「マンション名」「号室」は省略して登記することができますが、最近は金融機関での口座開設にあたり、金融犯罪を未然に防ぐとの観点から、記載がないと審査がより厳格になる可能性があります。 - 会社の目的について
許認可を要する事業を目的とする場合は、目的の表現で許認可がされるかの確認が必要です。 - 資本金、発行株式数について
資本金は1円から可能ですが、資本金は設立後の会社の信用力の一つの指標となります。
複数の友人で一緒に会社設立する場合、株主総会の決議は株主の議決権の過半数で決することになることを踏まえて発起人の出資額の比率を決定してください。 - 決算期について
業種によって繁忙時期が異なります。繁忙期前と決算期が重なると大変になりますので顧問税理士がいる場合は打合わせをしてください。
様々なパターンがありますが、一般的な設立時の機関設計(非公開会社)をご案内します。
- 取締役の人数
1名以上です。定款に「1名以上」と定めることも可能です。
複数いる場合は、取締役の過半数で決することを踏まえて人数をご検討ください。
取締役会は必須期間ではありませんが、「取締役会設置会社」にすることも可能です。
「取締役会設置会社」は取締役3名以上必要です。一般に、設立時は規模も小さいことから「取締役会設置会社」にせず、必要な時期に設置を検討されてもよいと考えます。 - 取締役が複数いる場合の代表取締役の選任方法
株主総会で代表取締役を選任する方法、株主総会で取締役を選任し、取締役の互選で代表取締役を選任する方法があります。 - 監査役の設置
原則、監査役の設置は必須ではありません。
ただし、取締役会設置会社は監査役を置く必要があります。設立時には規模も小さいことから「監査役設置会社」にせず、必要な時期に設置を検討されてもよいと考えます。 - 取締役の任期
原則2年後の定時総会まで(監査役は4年)ですが、「株式の譲渡制限規定」がある会社は、最長10年まで伸長できます。
株式会社の経営者(取締役)は、資本金を出資した株主によって選ばれます(株主と取締役が重複することももちろん可能です)。
このように株主と経営者が違うのが株式会社の特徴で、「所有と経営の分離」といい、「会社」の代表的な形態です。現在の会社設立は、圧倒的に「株式会社」が多いです。
合同会社は、2006年5月1日会社法施行により新しく設けられた会社形態で、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員であるという2つの特徴があります。
株式会社のメリットは、
- 認知度、社会的信用が高い。(略する場合も、株式会社は(株)、合同会社は(同)となりますが、合同会社はまだわかってもらえないことも多いようです)
- 株式を発行して資金調達ができる。
- 株主の責任はあくまで間接有限責任(株主は出資額だけの責任を負う)
- 上場できる。
合同会社のメリットは、
- 株式会社と較べて設立費用(公証人に支払う定款認証手数料、設立登記の登録免許税)が安い。
- 決算公告義務・役員任期がない。
- 出資比率に関係なく利益分配ができるので、経営の自由度は高いといえます。
株式会社は出資比率(株式数)に応じた決定をおこなうため、人間関係に影響されずに意思決定をおこなうことも可能です。一方で、取締役と株主が異なるような場合には株主総会で理解を得られるよう丁寧な会社経営が求められることになるでしょう。
合同会社は出資比率に関係なく1人1票の議決権を持って決定をおこなうことから、社員間が円満であれば円滑な意思決定ができますが、対立してしまうと過半数の同意や社員全員の同意が必要となる場面で必要な同意が得られないことで会社経営に支障を生じることがあります。