従業員を雇う会社にとって、労務管理は欠かせない業務の一つです。
その業務の中には、社会保険や雇用保険の手続き、給与や賞与の計算、有給休暇の管理、就業規則の作成など、やるべきことが数多くあります。
また、毎年のように行われる労働法規の改正にも、対応していかなければなりません。労務管理を怠っていたばかりに、労使トラブルへと発展するケースも少なくありません。
社会保険労務士は、そのようなリスクを回避するべく、会社の労務管理のお手伝いをいたします。
相談事例
ご相談内容
従業員数が増えてきて労務管理が大変になったため、労務顧問と給与計算を依頼したいです。それにあたり、労働法に適合した会社作りを目指したいと考えています。
労務顧問・給与計算ご利用の企業様
対応
労務顧問と給与計算の委託契約を締結しました。毎月の給与計算をすることで、必要な社会保険等の手続きも迅速に対応することができています。また、就業規則が現行の労働法に適合しているかを適宜チェックすることで、労使トラブルのリスク回避にもつながっています。その後、ハラスメントの外部相談窓口のご依頼があり、受託したことで、従業員が安心して働ける労働環境づくりのお手伝いができていると感じています。
ご相談内容
かねてから勤務態度に問題のある従業員が、未払賃金があると労働基準監督署へ訴えたため、監督署の調査が入ることになりました。どのように対応したらよいか不安なので、立ち合いをお願いしたいです。
労使トラブルについてご相談の企業様
対応
労働基準監督署の調査に立ち会いました。勤怠管理や給与計算の方法などを確認したところ、残業代の計算対象となる労働時間が違っていることがわかりました。そこで、労働時間の集計をやり直し、未払賃金の計算をしました。また、就業規則に懲戒処分の規定がなかったため、就業規則を改訂し、従業員の問題行動に対する対処法などをアドバイスしました。それにより、監督署の是正勧告へ対応できただけでなく、今後の労使トラブルのリスクを軽減することができました。
ご相談内容
コロナ禍により、政府から休業要請が出されたため、仕事をすることができなくなりました。会社が存続するため、従業員の生活を守るために助成金の申請をお願いしたいです。
助成金についてご相談の企業様
対応
雇用調整助成金の支給申請を行いました。初めは助成金に必要な要件をご説明し、企業様が対応できる休業の仕方や休業手当の支給率などを決定しました。その後、制度が何度も変更されたため、その都度変更内容を企業様へお伝えすることで、ご理解をいただきながら毎月の支給申請をしました。今でも、コロナ感染者数の状況に応じて、休業の日数を調整しながら支給申請することで、企業様の経営と従業員の生活を守るお手伝いをしています。
ご利用の流れ
お問い合わせはこちら / Tel:078-881-2888(代表)
料金
※全て税込みの価格です。
顧問契約
従業員数10人未満 | 月額22,000円 |
従業員数10~19人 | 月額33,000円 |
従業員数20~29人 | 月額44,000円 |
従業員数30~39人 | 月額55,000円 |
従業員数40人以上 | 要相談 |
※顧問契約の中には、従業員入退社時の社会保険・雇用保険の手続き、労働保険料申告書の作成、社会保険算定基礎届の作成が含まれています。
給与・賞与計算
従業員数10人未満 | 月額11,000円(タイムカード等の集計あり 22,000円) |
従業員数10~19人 | 月額22,000円(タイムカード等の集計あり 38,500円) |
従業員数20~29人 | 月額33,000円(タイムカード等の集計あり 55,000円) |
従業員数30~39人 | 月額44,000円(タイムカード等の集計あり 77,000円) |
従業員数40人以上 | 要相談 |
※賞与計算があった月は、賞与の人数に応じた上記金額を加算する。
就業規則の作成・変更
就業規則の新規作成 | 165,000円 |
付属規程の新規作成 | 各55,000円 |
就業規則の変更 | 要相談 |
助成金の支給申請
助成金額の20%(成功報酬として)
※顧問契約締結事業者様は15%
その他、各種手続き業務についてもお引き受けできる場合がありますので、まずはご相談ください。
よくある質問
従業員数が増減しても、3か月間は現状の顧問報酬を適用します。3か月後にその人数で定着することが明らかであれば、顧問報酬の変更をします。
はい、できます。給与計算をする人数に応じ、毎月の顧問報酬をお支払いいただきます。
はい、できます。その場合、書類作成に必要な情報や資料のご提供をいただきます。
はい、できます。その場合、書類作成に必要な情報や資料のご提供をいただきます。
基本的にはできます。ただし、助成金の申請に必要な雇用契約書や賃金台帳などの書類がきちんと整備されていることが前提となります。書類の整備ができていない場合には、お断りすることもあります。