トラブル解決
ーマンション管理費等滞納の回収等ー

トラブル解決

認定司法書士は請求額が140万円までの簡易裁判所を管轄とする裁判について、弁護士と同じく訴訟代理人となることができます。

はぐるま合同事務所は特にマンション管理費の滞納問題に積極的に取り組んでおり、数多くの債権回収の実績があります。

まずはお気軽にご相談ください。

・相談事例・ご利用の流れ
・料金・よくある質問

相談事例

ご相談内容

組合員のAさんが管理費・修繕積立金を4年間も滞納し、滞納額は約100万円になりました。過去に何度も内容証明郵便で督促しましたがなんら反応もありません。管理組合としてはこれ以上放置できないので法的手続きを依頼したいです。

マンション管理組合理事長

対応

簡易裁判所による訴訟手続きをおこないました。管理規約には、『違約金として弁護士(司法書士)費用を滞納組合員が支払わなければならない。』と規定されていたので、司法書士の手続費用も合わせて請求しました。
裁判所に提訴したものの滞納者が裁判所から送られる訴状の受取りをおこなわなかったため、送達ができないとして裁判手続きは止まってしまいました。そこで、司法書士が現地調査をおこない、滞納者は住所地に居住していることを裁判所に報告し、「書留郵便に付する送達」(滞納者が郵便物を受領したとみなす手続き)により裁判の手続きを進行することができました。
第1回口頭弁論期日に滞納者は出廷しました。管理費等を滞納することになった事情を尋ねると「体調不良で仕事を辞めることになりその後ずるずると管理費等を滞納することになってしまった。現在は新しい就業先も決まり収入も安定したのでなんとか分割して弁済することで解決したい。今後に発生する管理費等も決して滞納しません。」とのことでした。そこで、ある程度まとまった額を一括して弁済し、残りを分割して支払っていくことで和解しました。
現在、ゆっくりではありますが回収できているようです。

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マンション管理費等請求手続きのご利用の流れ

法律相談をおこないます。下記書類をご準備ください。(お持ちの範囲で結構です)
  • 管理規約・駐車場使用細則など
  • 滞納金額一覧表
  • 滞納者の不動産登記事項証明書
理事会等で当職に訴訟手続きを依頼する決議をおこなっていただき、委任契約・報酬契約を締結します。
簡易裁判所で訴訟手続きや支払督促手続きなどをおこないます。

勝訴するなどしても相手方が任意に支払わないことから、預貯金の差押えなどをおこなう場合は、あらためて理事会で当職に強制執行の書類作成を依頼する決議をおこなっていただき、再度、委任契約・報酬契約を締結して手続きを進めます。

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マンション管理費等請求手続きの料金

※全て税抜きの価格です。

内容証明郵便による督促20,000円~
簡裁訴訟代理手続き滞納元本60万円まで100,000円~
滞納元本60万円を超え100万円まで120,000円~
滞納元本100万円を超え140万円まで150,000円~

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マンション管理費等請求手続きのよくある質問

Q
滞納管理費の全額回収はできますか。もし回収できないのであれば法的手続きをおこなう必要はないのでしょうか?
A

通常、管理費等の滞納は、収入が少なかったり多重債務に陥っているなどの理由でやむを得ず支払えないことが多く、管理費等の回収には困難が伴います。しかし、管理費等の消滅時効期間は5年であることから、訴訟手続きなどをおこなうことにより時効の更新をすることができます。このことからも、滞納管理費の問題を、回収が困難であるとの理由で放置すべきではありません。

Q
相談にあたって事前に確認しておくことはありますか?
A

下記の点ををご確認ください。

  1. 管理費・修繕積立金等の滞納額はいくらですか?
    司法書士は140万円以下の請求について代理人となることができます。
  2. 滞納者は、その建物に居住していますか?滞納者の職業等の情報はありますか?
    滞納者に訴訟手続きをおこなう場合、裁判所から書類が届くかは大切なポイントです。
    届かない場合には現地調査などが必要となり想定以上に労力・時間がかかることがあります。
  3. 滞納者の財産や就業先等の情報はありますか?
    勝訴しても任意の支払いがない場合、次に強制執行手続きを検討することになります。
    具体的には建物が賃貸されている場合は賃料を、就業先が判明している場合は給与を差し押さえたり、建物が明らかにオーバーローンでない場合は競売手続きが考えられます。
  4. 管理規約をご確認ください。
    ・裁判手続をおこなう場合の弁護士(司法書士)費用を滞納者が負担する旨の違約金の定めはありますか?管理規約に定めがあれば、司法書士への手続費用を併せて相手方に請求できます。
    例:「組合員が第〇条第〇項に定める期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利〇%の遅延損害金と、違約金としての弁護士(司法書士)費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に請求することができる。」
    ・訴訟手続き等の決議権限は、理事会となっていますか?管理規約に定めがあれば、迅速かつ弾力的な手続きをおこなえます。
    例:「理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。」

管理規約にこれらが規定されていない場合、管理規約に規定することで、スムーズな請求手続きができます。

Q
支払督促、少額訴訟か通常訴訟のいずれの手続きを選択するかで迷っています。
A

支払督促、少額訴訟は、強制執行手続きに必要な「債務名義」を短期間で取得する方法として管理組合向けの一般書籍で勧められているようですが、せっかく債務名義を取得しても強制執行、つまり「回収」の段階で行き詰まってしまうことが多いです。
管理費等請求手続きは、滞納者が収入が少なかったり多重債務に陥っているなどの理由でやむを得ず支払えないこと、また、建物はオーバーローンであることが多いことから、そのような状況において少しでも回収可能性を高める手続きの選択が重要です。
はぐるま合同事務所で、少し時間はかかりますが法律専門家である司法書士が滞納者と接触・交渉できる可能性が高い通常訴訟手続きをお勧めしており、多くの回収実績があります。

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